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ネットショップ運営で知っておきたい法律(商材編)

ネットショップは誰でも簡単に出店でき、初期投資もほとんどかからないことから出店数は増加の一途をたどっています。しかしネットショップも立派なお店。当然、法規制の対象になります。「知らなかった」では済まされない、ネットショップの取り扱い商材に関わる法律をご紹介します!

商品販売に関わる法律

古物営業法

古物とは一度以上使用された物品、もしくは使用のために取引きされたものや、それに幾分か手を加えたものと定義されており、使用済みの商品や本などはもちろん、新品未使用のものでも一度でも売買(卸売除く)が成立した時点で古物扱いとなります。 本や時計、衣類、パソコンなどの中古(リサイクル)品を扱う際に、関わってくる法律ですので取り扱いを開始するに当たっては、営業所の所在地を管轄する公安委員会(窓口は警察署)より「古物商の許可」を取得する必要があります。また、警察署への書類提出のほかに、プロバイダーから交付されたURL通知書の写しを公安委員会へ提出する必要があります。ただし、自分の所有物を処分する目的ならば、古物商の許可は必要ありません。

食品衛生法

飲食物など、人の口に含む商品を扱う際に関わってくる法律です。食品だけでなく、食器や子どもの口に含む可能性があるベビー用品や子ども向けの玩具を販売する際にこの法律が関わってきます。 これらの商品を海外から輸入して販売する際には、事前に審査を受け食品衛生法に基づく検査が必要になります。また、仕入れた食材を加工し販売する場合(自分で作ったケーキやパンなど)、保健所に必要書類を提出し、食品衛生法に基づく資格と営業許可が必要となります。

酒税法

お酒を扱う場合に関わる法律です。ネットでのお酒販売は、2都道府県以上の広範な地域の消費者が対象となるので、一般的に流通しているお酒を取り扱うことは出来ず、販売できるのは地酒や輸入で仕入れた洋類などのみに限られます。またお酒を販売するにあたっては、酒税法に基づいた通信販売酒類小売業の免許が必要となります。なお通信販売酒類小売業の免許では店頭販売や直接販売はできませんのでご注意ください。
※自分で飲む目的で購入した酒類や、他者からもらった酒類など家庭で不要となったものを販売するなど継続的な販売で無い場合はこの法律は適用されません。

薬事法

海外より化粧品やサプリメント、医薬品を輸入して販売する際に関わってくる法律です。輸入健康食品を販売する際には、その成分に販売できないものが含まれていないかどうか検査が必要で、申請は各都道府県の薬務課などの担当窓口より行います。 また、効果・効用などの説明表現には薬事法に基づく規制があり、商品の説明や宣伝に、不当表現や誇大表示がないか注意が必要です。

動物愛護管理法

犬や猫、小鳥などのペット類を販売する際に関わる法律です。ネットショップで動物を取り扱う際は、動物愛護管理法に基づき、都道府県知事に対する動物取扱業届出書の提出及び登録が義務づけられています。また、人に危害を加える恐れのある特定動物に関しても、別途事前に許可が必要です。

上記のほかにも各都道府県で届出が必要な商品があったり、法的な手続きが必要な商品もあります。自分が販売したい商品がそれらの届出や手続きが必要でないか、事前によく調べましょう!

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