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ネットショップ運営で知っておきたい法律(運用編)

ネットショップは誰でも簡単に出店でき、初期投資もほとんどかからないことから出店数は増加の一途をたどっています。しかしネットショップも立派なお店。当然、法規制の対象になります。「知らなかった」では済まされない、ネットショップの運用に関わる法律をご紹介します!

運営に関わる法律

特定商取引法

特定商取引法はネットショップに限られた法律ではなく、通信販売を行う業種全般に関して取り決められている法律です。その中には訪問販売や電話勧誘販売なども含まれており消費者と事業者がトラブルを起こしやすい特定の取引を分類して各取引のトラブル防止ルールを定めたものです。この法律にのっとって、ネットショップでは「特定商取引法に基づく表示」をしなければなりません。具体的にどのような表示をしなければならないかは経済産業省のサイトで公開している「通信販売をされる方のためのチェックシート」を見ながら確認しましょう。

景品表示法

景品表示法は不当な表示や過大な景品類の提供を制限または禁止し、公正な競争を確保することにより消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守るための法律で、独占禁止法の特例法として制定されました。ネットショップ運営で最も影響のある法律と言っても過言ではありませんのできちんと理解しておきましょう
優良誤認表示とは?
表示商品の内容を実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示をしたり、競合他社よりも優良な製品であることを謳いながら実際には同一内容の製品であった場合などに適用されます。
例:「当社独自の技術により実現した○○」としながら、実際には競合も同一の技術を使用していた場合など
有利誤認表示とは?
実際とは異なり、消費者に有利である お得である 旨の誤認される表示をすることは禁止されています。競合他社の2倍の分量で有利であるとか、限られた人数だけの限定価格と謳いながら実際にはすべての人に同一の価格で販売するなどした場合に適用されます。
例:「期間限定で1万円の商品を4割引の6千円で販売」としながら、普段の販売価格も6千円であった場合など
誤認される恐れがある表示とは?
一般消費者に誤認される可能性があり、公正取引委員会が指定する表示についても禁止されています。これは指定商品ですので確認が必要ですが、ネットショップに関連するものとして「無果汁の清涼飲料水などについての表示」「商品の原産国に関する不当な表示」「おとり広告に関する表示」などが挙げられます。
詳細は消費者庁の景品表示法のページで確認しましょう。

著作権

知的財産権(知的所有権)の一つで、著作権の範囲は著作権法によって定められています。基本的にどんな著作物にも与えられる権利で、例えばネットショップのキャッチコピーや商品の紹介文にも発生します。そのため他のショップで良いキャッチがあったからといってそのまま使うと著作権侵害になってしまいます。ネットショップ作成時や更新時、新商品追加時などには注意しましょう。
なお、著作権は基本的にどんな著作物にも発生しますが、下記は著作権の対象外になります。
  1. (1)憲法、その他法令
  2. (2)条約
  3. (3)国、もしくは地方公共団体が発する訓令、通達、またはそれらに準ずるものなど

肖像権

肖像権イメージプライバシー権や人格権の一部として位置づけられているもので、その被写体自身、もしくは所有者の許可なく撮影、描写、公開されない権利のことで、すべての人に認められている権利と認識されています。ただ、現在の日本には肖像権そのものに関する法律がないため、その解釈や適用範囲などをめぐって現在も論議が続いています。とはいえ、実際の裁判の判例では肖像権を実質的に認めている場合がほとんどですので、ネットショップで画像を使ったりする際には、そこに写っている人の許可をきちんと得るように注意しましょう。

個人情報の保護に関する法律 (個人情報保護法)

個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的として、民間事業者が、個人情報を取り扱う上でのルールを定めた法律です。 ここで言う個人情報とは、生存する個人の情報であって、特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日など)を指します。これには、他の情報と容易に照合することができることによって特定の個人を識別することができる情報(学生名簿と照合することで個人を特定できるような学籍番号など)も含まれます。 ネットショップの場合であれば、お客様の氏名や住所、性別や生年月日、電話番号、個人を特定できるであろうメールアドレスも含まれます。
例:uriage-tarou@uriage-up.bizなど、
売上アップセンターの売上太郎さんと判別できるメールアドレス
これらの個人情報に対して、管理者はその取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないとあり、厳正に管理することが求められています。 管理の仕方は各事業主に任せられていますが、「漏えいさせない・無くさない」ことをしっかり意識して対策に取組みましょう。

特定電子メールの送信の適正化などに関する法律 (特定電子メール法・迷惑メール防止法)

特定電子メールの送信の適正化イメージ
特定電子メール法とは無差別かつ大量に短時間の内に送信される広告などといった迷惑メールを規制し、インターネットなどを良好な環境に保つために施行された法律です。
一般企業や個人事業主が自分または他人の営業のために広告や宣伝を行うための手段として送信するメールを「特定電子メール」と定義しており、これには日本国内からの送信だけでなく国内への送信のすべてを含むため、国外発国内着のメールであっても規制の対象になります。 この特定電子メール法では特定電子メールを以下の条件に当てはまる人以外に送信することを禁止しています。
あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨または送信をすることに同意する旨を送信者または送信委託者に対し通知した者
あらかじめ自社の宣伝や商品の広告を載せたメールを配信することに同意している(オプトインしている)場合、広告メールなどを送付することが認められます。 ※同意を新たにとった場合、その際の記録が必要になります。
自己の電子メールアドレスを送信者または送信委託者に対し通知した者
例えば名刺交換などで相手にメールアドレスを通知した場合、名刺を受け取った側から何らかの営業メールが来ることはある程度予測できるので名刺を受け取った側は広告メールなどを送付することが認められます。
その広告または宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
広告メール送付元であるネットショップなどで、すでに何度も買物などをしている場合、明確な拒否が無い限り広告メールなどを送付することが認められます。
その他総務省令で定めるところにより、自己の電子メールアドレスを公表している団体または営業を営む個人
ウェブサイトでメールアドレスを公開している事業主に対しては、ビジネス慣習上、一定の範囲で広告メールなどを送付することが認められます。
なお、広告メールなどを送付することが認められている場合であっても、受取拒否の意思表示があった場合には直ちに広告メールなどの配信を停止し、再度の同意が無い限り送付することは出来ません。
ネットショップでは自社の新商品のお知らせや、サイトの更新情報などを知らせるメールも全て「特定電子メール」にあたりますので、メルマガの送付などは十分気をつけて行いましょう!
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