ECコラムECコラム
改正特定商取引法「返品の特約」気を付けるべき4つのポイント(2)
2009.10.26売上アップセンター編集部スタッフがネットショップを取巻く環境やeコマースに関する最新ニュース、ネットショップ運営に役立つお得な情報やテクニックなどをコラム形式で更新していきます!
第28回では特定商取引法改正後にネットショップが対応しなければならないポイントを具体的にまとめてみました。
インターネット通販で表示する場合の4つの注意点-続き
(3)返品特約のうち、「返品の可否」「返品の条件」「返品に係る送料負担」の表示方法
(2)の返品特約のうち、「返品の可否」「返品の条件」「返品に係る送料負担の有無」については、返品に関するトラブルの主な原因となっているため、消費者が簡単にその内容について認識することができるよう、他の事項に比べてより明瞭な方法での表示が必要となります。具体的にいうと商品の価格や申込先の電話番号など、消費者が確実に確認するだろうと考えられる事項の近くに、商品の価格などと同じかそれ以上のフォントサイズ(PCであれば12ポイント以上)で表示する、色文字・太文字を用いる、返品特約における他の事項(返金方法等)よりも大きな文字とするなどの措置が必要になります。
(4)全ての商品に適用される共通のルールについて表示したページなどの活用
この返品特約は、ネットショップの中においてそれぞれの商品ごとにその全てを表示することが原則となるものの、返品特約についてをその全てを商品ごとに表示すると情報量が非常に多くなり、消費者がページを見る際にかえって見にくい、分かりにくいといった弊害が発生する場合があります。ネットショップでは、ショップページ内に「ご利用ガイド」など、全ての商品に適用される共通のルールについて表示したページ(以下「共通表示部分」といいます)などで一括して「返品特約の表示」をしているところもあります。
このような表示方法は、個別商品ごとに説明を繰り返すよりも消費者に分かりやすい場合もあり、そのため共通表示部分を利用した「返品特約の表示」方法であっても、消費者にとって簡単に認識することができるよう表示している場合は、それぞれの商品ごとにその全てを表示しなくても良いとされています。
ただし、各商品ページに直接「返品特約の表示」がないので、共通表示部分へのリンクや誘導を消費者に認識しやすく表示する必要があります。
どのような表示が「認識しやすい表示」にあたるのかは上で紹介した(1)(2)(3)に準じますが、具体的な設置場所として「カートに入れる」ボタンのすぐ側や「最終申込み(これを押せば注文が確定される)」ボタンのすぐ側などが望ましいとされています。
まとめ
■「返品特約の表示」は消費者にとって分かりやすく表示する必要があります。
フォントサイズが小さかったり、背景色ど同系色であったり、ページの隅や長いスクロールをしないと見ることが出来ないような箇所に表示してはいけません。■「返品特約の表示」は特定商取引法の表示の中でも特別扱いにする必要があります。
もちろん特定所取引に関する他の項目もきちんと表示しなければなりませんが、「返品特約の表示」は今よりも更に消費者に分かりやすくする必要があります。新たにページを設けたり、特定商取引法の表示の中で並列して表示する場合は他の事項に埋没してしまわないように見出しを設けたりするなどの措置が必要です。
■「返品の可否」「返品の条件」「返品に係る送料負担」の項目に関しては特に分かりやすく表示する必要があります。
「返品特約の表示」の中でも上記に掲げる項目は特に重要です。商品の価格や数量選択ボタンの側など、消費者が必ず確認するであろう場所に表示しなければなりません。
■共通表示部分を活用する場合でも、とにかく分かりやすい場所に表示する必要があります。
具体的な設置場所として「カートに入れる」ボタンのすぐ側や「最終申込み確認」ボタンのすぐ側など消費者が必ず確認する、かつ一目見て分かる場所に表示する必要があります。
対応するのが何かと億劫な法改正ですが、これも消費者の安全を守って安心してお買物をしてもらうためです。
12月1日までまだ少し時間がありますので、自社のショップを見直してみてはいかがでしょうか。
※その他詳細な事例などに関しては経済産業省発表の
通信販売における返品特約の表示についてのガイドラインをご覧下さい。
(PDFファイルがダウンロードされます)
バックナンバー




あなたのサイトのSEO力を診断!無料で試せる高機能ツール。
SEMをする前に!効果的なキーワードを探せる無料ツールが登場。
ネットショップ運営者必見!あなたのネットショップを5段階で評価します。