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改正特定商取引法「返品の特約」気を付けるべき4つのポイント(1)

2009.10.26

売上アップセンター編集部スタッフがネットショップを取巻く環境やeコマースに関する最新ニュース、ネットショップ運営に役立つお得な情報やテクニックなどをコラム形式で更新していきます!

第28回では特定商取引法改正後にネットショップが対応しなければならないポイントを具体的にまとめてみました。

特定商取引法改正-ネットショップ対応のガイドライン

前回の特定商取引法の改正で何がどう変わる?コラムの反響が非常に多く、「具体的にどうすればいいの?」「明確に返品の特約を表示するってどういうこと?」といったお問合せをたくさん頂きましたので、今回のコラムでは更に分かりやすく、ネットショップがどのように対応していけばいいのかをご紹介していきたいと思います。

※今回のコラムでは経済産業省発表の「通信販売における返品特約の表示について
のガイドラインを引用して作成しています。
(リンクをクリックすると経済産業省のページへ移動します)

返品の特約の表示についてのガイドライン

今回の法改正でネットショップにとって一番のポイントになっているのが「返品特約の表示」についてです。
前回のコラムでもご紹介しましたが、ネットショップはクーリングオフ制度の対象外ですので返品を受け付ける・受け付けないは各ショップの自由です。ただし、返品を受け付ける場合にせよ受け付けない場合にせよWebページ内にそのことが分かりやすく表記されていることが法的に定められていました。これがいわゆる「返品の特約の表示」にあたり、特定商取引法で規定されている項目の一つになります。

特定商取引法における「返品の特約の表示」ですが、同法第9条及び第16条の2において、「顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示すること」と定められています。

しかし、「見やすい箇所」や「認識しやすい表示」といわれてもいまいちピンとこない方も多いと思います。そこで今回は具体例なども交えながらご紹介していきたいと思います。

インターネット通販で表示する場合の4つの注意点

(1)表示サイズ及び表示箇所

どのページでどんな表示方法をするせよ、「返品特約の表示」を小さな文字で表示したり、一番下までスクロールしないと読めないような箇所(=分かりにくい場所)に表示することは消費者にとって「見やすい」とは言えませんのでこういった表示の方法をしてはいけません。
同様の理由で背景色に近いフォントカラーでの表示や、何度もクリックしていかなければ「返品特約の表示」を見ることが出来ないような表示も当然するべきではありません。
具体的にいうとPCではフォント12ポイント以上、もしくは金額表示や商品説明文などと同じかそれ以上のフォント、もしくは色文字や太文字表記などで消費者に分かりやすく表示する必要があります。

(2)返品特約以外の事項との区別がはっきりしていること


消費者が返品特約について簡単に認識できるようにするため、返品特約が申込方法や振込方法などの他の事項に紛れたりしないような方法で表示されている必要があります。
例えば「返品特約の表示」をページ内で紹介していても、他の利用規約などと同じページに表示していた場合、他の項目より目立つような表示方法にしないと「埋没されている」と判断される可能性があります。
具体的にいうと「返品特約の表示」専用の見出しを付けたり、「返品特約の表示」専用のページを設けるなどの対応が必要となります。

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