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「改正特電法」ネットショップはこう対応しよう!(後編)

2009.08.06

売上アップセンター編集部スタッフがネットショップを取巻く環境やeコマースに関する最新ニュース、ネットショップ運営に役立つお得な情報やテクニックなどをコラム形式で更新していきます!

第13回では2008年12月1日に改正・施行された「改正特電法」について、具体的に何が変わってネットショップではどう対応すれば良いのかをまとめました!

改正特電法で変わったポイント

前回に引き続き今回も改正特電法に関してご紹介していきます。それでは早速ですが、最新の改正ポイントについてご説明ていきたいと思います。大きく変わったのは以下3つのポイントです。

1.オプトイン(事前同意)の義務化
2.オプトインを証明する記録の保存
3.表示義務


順を追ってご説明していきます!

(1)オプトイン(事前同意)の義務化

改正以前の特定電子メール法では、メールの件名欄に「未承諾広告※」と表示し、配信停止の方法が説明されているならば事前の許可なしに特定電子メールを送信することができました。受信したメールが今後必要ないと、受信者が配信停止の手続き(オプトアウト)を取った場合にのみ、送信者は再送信を停止すれば法律的に問題はありませんでした。

しかし08年12月の改正で、特定電子メールを送るには明確なオプトインが必要になりました。
オプトイン、すなわち事前の同意ですが、ガイドラインには「①受信者が広告・宣伝メールの送信が行われることを認識した上で、②それについて賛成の意思を表示した場合に、同意が得られたものと考えられる。」とあります。

具体的には以下のような観点からきちんと「同意」がとられているかを判断します。

ア)通常の人間であれば広告・宣伝メールの送信が行われることが認識されるような形で説明等が行われていること
イ)賛成の意思表示があったと言えること


逆にいうと、ごく普通のインターネットユーザーが広告・宣伝メールの送信が行われることが認識できないような形で説明が行われてもそれは「同意」とは言えないということです。例えば極端に小さい文字でメルマガ送付のことを書いてあったり、複雑な言い回しやすぐに理解できないような専門用語などを使って同意を得たりしてもそれは無効であるということになります。

(2)オプトインを証明する記録の保存

(1)で特定電子メールを送るにはオプトインが必要だという話をしましたが、その同意を得た証明となる記録の保存も必要になってきます。万が一訴訟問題などに発展した時に、唯一の証拠となるものですので自分の身を守る意味でも必ず保存しておくようにしましょう。

保存するべき内容としては下記のいずれかとされています。

ア)同意を取得している個別の電子メールアドレスに関し同意を取得した際の時期、方法等の状況を示す記録
イ)特定電子メールのあて先とすることができる電子メールアドレスが区別できるようにされている記録に加えて、以下の区分に応じた記録

- 書面を提示、又は交付することにより同意を取得した場合 当該書面に記載した定型的な事項の記録
- 電子メールの送信をすることにより同意を取得した場合 当該電子メールの通信文のうち定型的な部分
- ウェブサイトを通じて通信文を伝達することにより同意を取得した場合 当該通信文のうち定型的な部分
(同意の取得に際して示す当該ウェブサイトの画面構成)

ネットショップの場合はウェブ上からオプトインをとることがほとんどだと思いますので、同意の意思表示があった画面のキャプチャなどに顧客番号などをつけて保管・管理すれば良いでしょう。

保存期間に関してはガイドラインに「当該記録に係る特定電子メールの送信をしないこととなった日から1ヶ月間を経過する日まで保存すべきものとされている。」とありますので、簡単に言えばメルマガなどを送信しなくなった日(メルマガの終了日や、オプトアウト依頼があった日)から最低1ヶ月間は保存しておかなければならないということになります。

(3)表示義務

表示義務では送信者から送信されてくるメールが事前に同意したメールであるかどうかを容易に判別できるように、受信者に分かりやすい場所に以下のような項目の表示が義務付けられています。

・送信責任者の氏名又は名称(法人名など)
・オプトアウトの通知ができる旨の表示と連絡先(電子メールアドレスまたはURL)
・送信責任者の住所(メール本文ではなくリンク先ページでの記載も可)
・苦情や問い合わせ等を受け付ける電子メール、URL、電話番号等(リンク先ページでの記載も可)


送信責任者の住所や、苦情や問い合わせ等を受け付ける電子メール、URL、電話番号などはリンク先のURLでの表示、つまりショップ内の「特定商取引法に基づく表示」のページなどでも大丈夫ですが、送信責任者の氏名又は名称とオプトアウト通知ができる旨の表示と連絡先は受信者が容易に認識することができる場所に明記する必要があります。メールの冒頭部分か、最後の部分に載せるのが一般的ですね。

上記が08年12月に改正された「改正特電法」の大きな変更のポイントです。
ですが、今回紹介したのはあくまで改正特電法の一部分です。他にも罰則の強化などの改正項目もありますので、詳しく知りたい方や他の条項なども見たいという方は総務省が公開している「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(※PDFファイルで開きます)」や「特定電子メールの送信等に関するガイドライン(※PDFファイルで開きます)」などでご確認下さい。売上アップセンターの過去のノウハウ「ネットショップ運営で知っておきたい法律(運用編)」の6番でも改正特電法に関して触れていますので併せてご覧になってみて下さい。

前:「改正特電法」ネットショップはこう対応しよう!(前編)

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