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「改正特電法」ネットショップはこう対応しよう!(前編)

2009.07.30

売上アップセンター編集部スタッフがネットショップを取巻く環境やeコマースに関する最新ニュース、ネットショップ運営に役立つお得な情報やテクニックなどをコラム形式で更新していきます!

第12回では2008年12月1日に改正・施行された「改正特電法」について、ネットショップオーナーが押えておきたいポイントをまとめました。

ショップ運営者が最低限押えておきたい「改正特電法」

「迷惑メール防止法」「特電法」などの略称で呼ばれることも多い「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」。(以下、コラム内では「改正特電法」とします)
この法律は無差別かつ大量に短時間の内に送信される広告又は宣伝メール(いわゆる迷惑メール)を規制し、良好なインターネット環境を保つために2002年(平成14年)に施行された日本の法律です。
この法律が2008年12月1日に改正施行されてからもう既に半年以上が経ちました。「もうとっくに対応したよ!」という方も多いかもしれませんが「何が変わってどう対応すればいいのか未だによく分からない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?そこで今回はこの改正特電法でネットショップ運営者が最低限押えておきたいポイントをご紹介したいと思います!

特定電子メールって?

まず、改正特電法がどう変わったのかをご説明する前に「特定電子メール」とはそもそも何なのかについてお話したいと思います。改正特電法はこの特定電子メールを規制する法律になりますので、どのようなものが特定電子メールに当たるのかは必ず覚えておいて下さい。

特定電子メールの定義

「営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人」が「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メール」
※「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(定義)第二条の二

これが特定電子メールの定義になります。これを言われてもいまいちピンと来ない方もいらっしゃると思いますが総務省の「特定電子メールの送信等に関するガイドライン(※PDFファイルで開きます)」(以下、コラム内では「ガイドライン」とします)にはより具体的に特定電子メールに該当する例が挙げられていますのでご紹介したいと思います。

≪特定電子メールに該当するもの≫

・営業上のサービス・商品等に関する情報を広告又は宣伝しようとするWebサイトへ誘導することがその送信目的に含まれる電子メール
・SNS(SocialNetworkService)への招待や懸賞当選の通知、友達からのメールなどを装って営業目的のWebサイトへ誘導しようとする電子メール


同様に特定電子メールに該当しない例もありますのでそちらも併せてご紹介します。

≪特定電子メールに該当しないもの≫

・取引上の条件を案内する事務連絡や料金請求のお知らせなど取引関係に係る通知であって広告又は宣伝の内容を含まず、広告又は宣伝のWebサイトへの誘導もしない電子メール
・単なる時候の挨拶であって、広告や宣伝の内容を含まず広告又は宣伝のWebサイトへの誘導もしない電子メール
・政治団体・宗教団体・NPO法人・労働組合等の非営利団体が送信する電子メール


つまりネットショップに照らし合わせて考えてみると、お客様向けに配信するメルマガや新商品の情報、キャンペーンの情報なども全て「広告又は宣伝」する目的のメールとみなされますので特定電子メールにあたります。一方、振込み口座の案内や入金確認の連絡などは「広告又は宣伝」にはなりませんので特定電子メールには当たりません。また単に年末や年始の挨拶をメールでするだけの場合も特定電子メールにはあたらないでしょう。ただしその場合でもあいさつ文の中に「今後とも当ショップをよろしくお願いします」などの文言とともに、ショップのURLなどが載っていた場合は特定電子メールとされる可能性もあります。
購入後のフォローメールも「取引関係に係る通知」であるとみなされる場合がほとんどですので、購入直後に1度までの送信なら特定電子メールにはあたらないと解釈されます。しかし購入後も複数回に渡ってフォローメールを送信したり、フォローメールの内容が自社サイトや商品の広告・宣伝がメインだった場合は特定電子メールとみなされる可能性がありますので注意して下さい。

次回はいよいよ08年12月の改正で大きく変わったポイントをご紹介していきたいと思います。お楽しみに!

次:「改正特電法」ネットショップはこう対応しよう!(後編)

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